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東京高等裁判所 昭和63年(行コ)65号 判決 1989年11月13日

東京都大田区南千束一丁目二三番四号

控訴人

中山正一

右控訴代理人弁護士

中島皓

二瓶修

湯浅正彦

山根一弘

東京都大田区雪谷大塚町四丁目一二番

被控訴人

雪谷税務署長

根本洋一

右指定代理人

林菜つみ

篠崎哲夫

佐藤米昭

林広志

峯岡睦久

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  控訴の趣旨

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が昭和五八年九月三〇日付けでした控訴人の昭和五五年分所得税の更生のうち分離課税の長期譲渡所得金額九四一二万五〇一四円、申告納税額(納付すべき税額に予納税額を加算したもの)四一四〇万四九〇〇円をそれぞれ超える部分を取り消す。

3  控訴費用は、第一、第二審とも被控訴人の負担とする。

二  控訴の趣旨に対する答弁

主文と同旨。

第二当事者の主張及び証拠

当事者の主張及び証拠の関係は、原判決二丁裏五行目から同六行目にかけての「昭和五五年」を「昭和五八年」と改めるほかは、原判決事実摘示及び当審記録中の証人等目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がないものと判断する。そして、その理由は、原判決八丁裏末行の「証人佐々木敏明の証言」の次に「及び証人室岡酵一の証言(後記の採用することができない部分を除く。)」を、同一三丁表末行の「措信できず、」の次に「また、証人室岡酵一の証言中、右認定に反する部分も、前掲第一号証の一ないし五、七ないし九、第五一号証、証人佐々木敏明の証言に照らして採用することができず、」をそれぞれ加えるほかは、原判決理由説示と同一であるから、これを引用する。

二  よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第九五条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 奥村長生 裁判官 前島勝三 裁判官牧野利秋は、転補につき、署名、捺印することができない。裁判長裁判官 奥村長生)

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